きょうから変わる 後期高齢者の医療費負担 厚生年金の加入要件

10月1日から医療や年金の制度が変わります。
原則、1割となっている75歳以上の医療費の窓口負担が年収200万円以上の人などを対象に2割に引き上げられるほか、パートなど短時間労働者が厚生年金に加入できる要件が緩和されます。

75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担はこれまで原則1割でしたが、
▽単身世帯は年収200万円以上の人が、
▽複数世帯は、世帯年収が320万円以上の場合、
1日から2割に引き上げられます。

対象は後期高齢者全体の20%にあたる、およそ370万人です。

ただ、負担の増加を緩和するため、10月1日から3年間は1か月の外来診療の自己負担の増加額は最大3000円までとする配慮措置が設けられ、超えた分は払い戻されるということです。

このほか、後期高齢者に限らず、「かかりつけ医」での受診を促すため、紹介状を持たずに大学病院などを受診する場合にかかる料金も1日から値上げされ、初診の場合、5000円以上から7000円以上となります。

一方、10月1日からパートなどで働く短時間労働者が厚生年金に加入できる要件も変わります。

これまでは従業員501人以上の企業に1年以上勤めることなどが条件でしたが、これを従業員は101人以上、勤務期間は2か月以上に緩和します。

厚生労働省によりますと、これによって新たに45万人が加入対象となるということです。

後期高齢者の医療費はこう変わる

75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担は、単身世帯で年収383万円以上、複数世帯で世帯年収が520万円以上の、現役並みの所得があるとされる人は3割。そのほかの人たちは1割となっていました。

10月1日から窓口負担が変わるのは、これまで1割となっていた人たちの一部です。

負担が1割から2割に引き上げられるのは、
▽単身世帯は年収200万円以上、
▽75歳以上の夫婦2人で暮らすなど、複数世帯は世帯年収が320万円以上の人たちです。

この年収未満の人たちの負担は変わらず1割のままです。

すでに3割となっている現役世代並みの所得があるとされる人の負担も変わりません。
ただ、負担の増加を緩和するため、1日から3年間は、1か月の外来診療の窓口負担の増加額は最大3000円までとする配慮措置が設けられ、超えた分は払い戻されるということです。

厚生労働省によりますと、1割負担の人の年間の窓口負担額は平均でおよそ8万3000円で、2割に引き上げられても「配慮措置」のため10万9000円ほどに抑えられるとしています。

見直しの背景には、高齢化の進展による医療費の増大があります。

昨年度の75歳以上の1人当たりの医療費は93万9000円で、75歳未満のほぼ4倍となっています。

後期高齢者の医療費の財源は、患者の窓口負担を除いて公費がおよそ5割、残りの4割は現役世代が支払う保険料からの支援金で賄われています。

厚生労働省は今回の措置によって、年間で公費を980億円、現役世代が支払う保険料からの支援金を720億円、抑えられると試算しています。

パートなどの厚生年金の加入要件はこう変わる

パートなど短時間労働者が厚生年金に加入する場合の要件は、
▽従業員が501人以上の企業に勤務し、
▽週20時間以上働くこと、
▽1か月の賃金が8万8000円以上、
▽1年以上の雇用の見込みがあり、
▽学生ではないことの5つを満たす必要がありました。

5つの要件のうち、10月1日から2つが緩和されます。

具体的には、
▽従業員は101人以上、
▽勤務期間は2か月以上雇用の見込みとしました。

厚生年金に加入すると、国民年金と比べて老後に受け取る年金額が多くなるほか、遺族年金、それに障害年金の受給金額も増えます。

医療保険は、健保組合などが運営する健康保険に加入することになり、
▽けがや病気で働けなくなった場合の「傷病手当金」や、
▽出産のために休んだ際の「出産手当金」を受け取ることができるようになるなど、保障が手厚くなります。

厚生年金や健康保険の保険料は、加入者と事業者が折半して納付することになり、これまで国民年金と国民健康保険に加入し保険料すべてを負担していた人は、自己負担が下がります。

一方、これまで配偶者の扶養に入り、保険料を支払っていなかった人が厚生年金などに加入する場合は、新たに保険料の負担が生じることになります。

政府は、パートなどが厚生年金に加入する企業の従業員の人数について、再来年の10月には51人以上まで緩和する方針を決めていて、最終的には撤廃することも検討しています。

また、公的年金に上乗せする「個人型」の確定拠出年金=「iDeCo」が利用しやすくなります。

これまで、「企業型」の確定拠出年金に加入している会社員が加入する場合、労使の合意などが要件となっていましたが、10月1日からは合意がなくても加入できます。

掛け金は、「企業型」と合わせて月額5万5000円までで、このうち「iDeCo」は、月額2万円までの範囲で自由に組み合わせることができます。

児童手当「特例給付」 支給されなくなるケースも

中学生以下の子どもが対象の児童手当について、一定以上の収入を超えた場合には手当が支給されない代わりに、「特例給付」として、子ども1人当たり月5000円が支給されていますが、10月からは、収入によっては支給されなくなります。

中学生以下の子どもが対象の児童手当は、
▽3歳未満は月1万5000円、
▽3歳から小学生までの第1子と第2子は1万円、第3子以降は1万5000円、▽中学生は1万円が支給されています。

しかし、一定以上の収入を超えた場合には、手当は支給されません。

その代わりに「特例給付」として子ども1人当たり一律、月5000円が支給されていますが、今月からは、一部の世帯では特例給付も支給されなくなります。

例えば、扶養に入っている配偶者と子どもが2人いるケースでは、世帯でいちばん収入がある人の年収の目安が1200万円以上の場合には除外され、支給されなくなります。

浮いた財源は、待機児童の解消に活用されることになっています。