20日の判決で、大阪地方裁判所の土井文美裁判長は「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したもので同性間を含むものではない」として、法律の規定は憲法に違反しないと判断しました。
また、法の下の平等を定めた憲法14条との関係でも「異性間の結婚は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという目的で定着した制度だが、同性間の関係性にどのような保護を与えるかは議論の過程にある」として、違反しないと判断し、訴えを退けました。
全国5か所で起こされている同様の集団訴訟のうち去年3月に札幌地方裁判所が言い渡した最初の判決は憲法に違反するという判断を示していて、同性婚をめぐる司法判断が分かれた形です。
“同性婚 認められないのは憲法に違反せず” 大阪地裁
同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして同性のカップルが国に賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は憲法には違反しないと判断して訴えを退けました。
同様の裁判では去年、札幌地方裁判所が憲法違反とする判決を言い渡していて同性婚をめぐる司法判断が分かれた形です。
京都府や香川県などに住む男性どうしと女性どうしの3組の同性カップルの6人は、民法や戸籍法の規定が同性どうしの結婚を認めていないのは、憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしていました。
大阪地裁の判決のポイントは
大阪地裁の判決のポイントをまとめました。
●憲法14条・法の下の平等「同性間の法的保護 まだ議論の過程」
憲法14条は「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地によって、政治的、経済的、または社会的関係において差別されない」として、法の下の平等を定めています。
判決では「男女が子を産み育てる関係は、歴史的、伝統的に定着した制度であるのに対し、同性間の関係は、どのような法的保護を与えるかはまだ議論の過程だ」などと指摘し、憲法14条に違反するとは認められないと判断しました。
去年3月の札幌地裁の判決では、「異性カップルには、婚姻の制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性カップルに対しては婚姻による法的利益の一部すらも受けられないようにしていることは、合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、憲法に違反すると認められる」と指摘していて、司法判断が分かれる形となりました。
判決では「男女が子を産み育てる関係は、歴史的、伝統的に定着した制度であるのに対し、同性間の関係は、どのような法的保護を与えるかはまだ議論の過程だ」などと指摘し、憲法14条に違反するとは認められないと判断しました。
去年3月の札幌地裁の判決では、「異性カップルには、婚姻の制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性カップルに対しては婚姻による法的利益の一部すらも受けられないようにしていることは、合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、憲法に違反すると認められる」と指摘していて、司法判断が分かれる形となりました。
●憲法24条・婚姻の自由「異性間の婚姻のみを指す」
また、憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」として婚姻の自由を保障しています。
これについて判決は、「婚姻は男女から成ることを想定したもので、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではない」として、札幌地裁と同様に憲法24条には違反しないと判断しました。
これについて判決は、「婚姻は男女から成ることを想定したもので、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではない」として、札幌地裁と同様に憲法24条には違反しないと判断しました。
●社会状況によっては、将来的に憲法違反になりうると言及
一方で、今回の判決では、「婚姻が当事者間の自由な合意で結ばれ、誰と婚姻するかの選択は個人の自己実現そのもので、同性愛者にも婚姻に準ずる制度を構築することは禁止されていない。同性間にも、相続や財産分与等の経済的利益だけでなく、カップルとして公認される人格的利益は認められる」と指摘しました。
そのうえで「どのような制度が適切であるかは、国の伝統や国民感情、時代ごとの夫婦や親子関係などを踏まえ民主的に決められるべきだ」として、今後の社会状況の変化によっては、同性婚を認める立法措置をとらない場合は、将来的に憲法違反になりうると言及しました。
そのうえで「どのような制度が適切であるかは、国の伝統や国民感情、時代ごとの夫婦や親子関係などを踏まえ民主的に決められるべきだ」として、今後の社会状況の変化によっては、同性婚を認める立法措置をとらない場合は、将来的に憲法違反になりうると言及しました。
香川県の原告「司法で判断することから逃げた」
原告の香川県三豊市に住む田中昭全さん(44)と川田有希さん(37)は、この先も不安なく2人で暮らしていくために夫婦なら当たり前の権利を認めてほしいと訴えてきました。
同性どうしの結婚を認めないことは憲法に違反しないと判断した20日の判決について、田中さんは「国がなかなか法律を整備しないから司法で判断をしてほしいと裁判を起こしているのに、立法府である国会に議論を押し戻している感じがして司法で判断することから逃げたというふうにしか思えない」と話しました。
また、川田さんは「司法の逃げ腰な姿勢を感じた。同性カップルへの利益を実現させるために現行の婚姻制度とは別に類似した制度を創設するなどの方法も考えられるという判断は違和感や憤りを感じた」と話していました。
京都市の原告「憤りを感じている 納得がいかない」
原告で京都市に住む坂田麻智さんと坂田テレサさんは、ともに人生を歩むため夫婦なら当たり前の権利を認めてほしいと訴えてきました。
判決について、麻智さんは「非常に憤りを感じているし、残念でならない。本当の意味での同じ結婚制度という枠に私たちもカウントしてほしい。それを高裁でも主張していきたいです。」と話していました。
テレサさんは「平等に生活できる権利があるのに、平等に暮らせていない現状がある。それなのに違憲判決ではなかったのは本当に納得がいかない。明るい未来のために闘ってきたが、言葉が見つからないです。」と話していました。
麻智さんとテレサさんは13年前から京都で一緒に暮らしていて、7年前には、テレサさんの故郷のアメリカ・オレゴン州で結婚式を挙げています。
麻智さんとテレサさんは13年前から京都で一緒に暮らしていて、7年前には、テレサさんの故郷のアメリカ・オレゴン州で結婚式を挙げています。
原告の弁護士「判断を回避した消極的な判決」
判決について、原告の代理人の三輪晃義弁護士は「同性間で結婚できないという問題を、裁判所で判断することを回避した消極的な判決だ」と批判しました。
そのうえで控訴する方針を示し「2審の大阪高裁もあるのでまだまだこれからという気持ちです。きょうの判決を聞いて、当事者や周りの人ががっかりするかもしれないが、同性婚の実現に向けて今後も力を合わせてやっていきたい」と話していました。
そのうえで控訴する方針を示し「2審の大阪高裁もあるのでまだまだこれからという気持ちです。きょうの判決を聞いて、当事者や周りの人ががっかりするかもしれないが、同性婚の実現に向けて今後も力を合わせてやっていきたい」と話していました。
法務省「国の主張が認められた」
判決について法務省は「今回の判決では、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものではないという国の主張が認められたものと受け止めている」とコメントしています。
専門家「形式的な判決だった」
判決について、性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「同性婚を認めないことは、憲法24条の婚姻の自由を侵害するものではなく、婚姻の目的は男女のカップルが子を産み育てることを想定しており、憲法14条にも違反しないという、形式的な判決だった」と指摘しました。
また「同性間の利益を実現する方法として、立法府に判断を委ねていて、司法として踏み込んだ判決をしてほしかった」と話していました。
一方で「婚姻が当事者の自由な合意のみで結ばれることや、同性愛者が婚姻をすることは禁止されていないなど、カップルとして公認される人格的利益を認めた点については一定の評価ができる」と話していました。
また「同性間の利益を実現する方法として、立法府に判断を委ねていて、司法として踏み込んだ判決をしてほしかった」と話していました。
一方で「婚姻が当事者の自由な合意のみで結ばれることや、同性愛者が婚姻をすることは禁止されていないなど、カップルとして公認される人格的利益を認めた点については一定の評価ができる」と話していました。