ウクライナ避難民の在留資格変更を支援 行政書士会が相談窓口

ウクライナから避難してきた人たちが、日本に長く滞在し仕事に就くには、在留資格の変更が必要です。ただ、ことばの問題もあって手続きが難しいことから、日本行政書士会連合会が専用の相談窓口を設け、手続きのサポートを始めています。

ウクライナから避難してきた人たちは90日間の「短期滞在」を認める在留資格が与えられていますが、日本に長く滞在し、仕事に就くには在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。

この手続きを支援しようと、日本行政書士会連合会は、12日から電話やメールで無料で相談に応じています。

在留資格を「特定活動」に変更すると、住民登録をして国民健康保険に加入できるということで、相談窓口には避難者を受け入れた自治体や支援団体からの相談も相次いでいるということです。

日本行政書士会連合会の坪川貞子副会長は「在留資格についてきちんと理解しないと、ウクライナの人の人権を守ることができません。これから在留資格の変更が増えると思いますので、在留資格の手続きのプロとして積極的に支援していきたい」と話していました。

《参考情報》
日本行政書士会連合会の無料相談
電話番号 03-6822-2178
メールアドレス u-support@staff.gyosei.or.jp